2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
そして、この若年者と同様に評価すべき者としては、具体的には、就労経験等がなく、外出することもめったにない、他者との交流がほとんどない者が考えられますが、これはあくまで本要件に該当する一例として申し上げたものでございます。これ以外の事例についても該当し得るものでございます。
そして、この若年者と同様に評価すべき者としては、具体的には、就労経験等がなく、外出することもめったにない、他者との交流がほとんどない者が考えられますが、これはあくまで本要件に該当する一例として申し上げたものでございます。これ以外の事例についても該当し得るものでございます。
ただ、これ、基本的に年齢ではない、経験の積み重ねということで判断をされるというような解釈出たときに、私の理解は、例えば義務教育を出てすぐに社会に出られていろんな経験を積まれる方、それと、ちょっと例えがいいかどうか分からないけれども、高齢者の方でも、就労経験等がなく外出することもめったになくというような方というような場合でいったら、社会経験があるのはやはり若年者の方になるというふうにもなると思うんですね
具体例で、さっきも、森本委員だったかな、矢田委員だったかな、例に挙げていましたけど、社会生活上の経験が乏しい高齢者の例として実際に挙げられている、若年者でない場合であっても就労経験等がなく、自宅に引きこもり他者との交流がほとんどないなど社会生活上の経験が乏しいと、こういうふうな具体例がある。
経験が乏しくならない場合といたしましては、個別具体的事情にもよりますけれども、例えば、就労経験等が豊富な社会生活上の経験を十分に積み重ねた消費者が考えられます。 経験の有無の証明についてお尋ねがございました。 社会生活上の経験とは、社会生活上の出来事を実際に見たり聞いたり行ったりすることで積み重ねられる経験全般をいいます。
それは大臣が御答弁している例でございますけれども、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流がほとんどないというような場合においては、いろいろ個別事情はございますが、個別事情のいかんにかかわらず、こういう場合には社会生活上の経験が乏しいと認められる可能性が高くなるということかと思います。
これも政府参考人から御答弁させていただいた、そのままでございますけれども、また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、そして他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については本要件に該当し得るものと考えられております。
そして、前回も委員の御質問にございましたように、高齢者の消費者であっても、就労経験等がなく、外出することもめったにない、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる場合については本要件に該当し得る。 これに限らず、ほかにもあると思いますけれども、いずれにしても、高齢者を年齢によって排除するものではないということでございます。
そして、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若者は当然ながら適用されるわけでございますけれども、若年者じゃなくても、年齢にかかわらず、高齢者であっても、就労経験等がなく、外出や他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、年齢にかかわらず本要件に該当し得るものと考えられる、これが整理した御答弁でございます。
また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流はほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るものと考えられているわけでございます。
○福井国務大臣 親切商法の事例でございますけれども、高齢者については、今先生御指摘のとおり、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ないとは言えないことから、一般的には本要件に該当しないと考えられますけれども、消費者が若年者でない場合にあっても、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るわけでございます。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、高齢者の方であっても、本要件に該当し得るものでございます。 したがいまして、必ずしも高齢の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものでございます。 したがいまして、必ずしも高齢者や障害者の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
その中で、小児慢性特定疾病患者に対しましても、先ほど何度か大臣からもお話ございましたナビゲーターによるきめ細かな相談支援というのを平成二十五年度からモデル事業として実施しておりますが、これ以外にも、例えば就労経験等に乏しく安定就労が難しい方にはトライアル雇用奨励金の活用等が可能でございますし、また、障害により職業生活が困難な方に対しては、ハローワークと福祉、教育、医療等の関係機関との連携によるチーム
○副大臣(武見敬三君) 委員御指摘のとおり、この生活保護受給者等就労支援事業の予算区分の変更につきましては、この全国会議等で把握した支援事例から把握した対象者の就労経験等により判断したものでございます。 ただ、今後、事業を的確に推進していくためには、やはりこうした対象者の属性や、それから支援のノウハウ、こういったことをより丁寧に把握していくことが重要だというふうに私も考えます。